特許調査の種類

先行技術調査
 特許出願前に関連する先行技術文献を調査し、特許性(新規性・進歩性)の検討材料とします。
審査請求前調査
 特許出願後、出願料よりも高額な審査請求料を支払って審査を受け、特許査定となって登録料を支払い、はじめて特許権を取得できます。 しかし、同じようなアイデアが先に出願・登録されていれば特許庁の審査を通らず、特許権を取得できないばかりでなく、 それまでの労力も費用も無駄になります。 逆に、他とは異なるアイデアがあれば特許される可能性が高まります。
 審査請求する前に、先行技術文献を調査して特許性(新規性・進歩性)の検討材料とします。
侵害予防調査
 特許になったとしても、その技術を使用することで他社特許の権利を侵害してしまう場合があります(参考:他社特許の権利範囲内のケース)。
 侵害予防調査は、実施する前に他社の権利を侵害する可能性がないか、関連する権利範囲を持つ特許公報を調査するもので、実施内容が不明確な状態で調査することは一般的には困難です。クリアランス調査、侵害調査、抵触調査、実施可否調査などとも呼ばれます。
 この調査では、製品等を構成する技術要素(部品・素材・処理/機能など)が複数あれば、それぞれについて調査していく必要があります。
無効資料調査
 問題となる他社の特許は、先に出願・登録された同じようなアイデアが見つかれば、異議申立・無効審判・情報提供の手続きによって無効化できるかもしれません。無効資料調査では、その手続きに利用できる特許文献を調査します。しかし、発見できない場合もあります。

特許調査の必要性

事業に新しい技術やアイデアを導入する場合、事業を守り、無駄な出費や侵害を防ぐには事前の特許調査が重要です!


事業に新しい技術やアイデアを導入したい…大丈夫でしょうか?
 もしも他者の特許として既に登録されていたら、その技術を無断で使用すると他者の特許権を侵害してしまうかもしれません(特許権は出願から20年間有効)。 その場合、賠償、実施中止、特許利用製品廃棄を請求されるなど、知らないでは済まないケースもあります。
 また、その技術が特許登録されていない場合でも、特許を取得せずに放置していると、誰かに特許を取られてしまうかもしれません。

では、特許を出願すれば大丈夫でしょうか?
 自分たちが行った発明は、誰でも特許庁に特許出願できます。ただし、それだけでは特許にはなりません。 特許の出願時には出願料が必要ですが、その後もさらに高額な審査請求料を支払って審査を受け、特許査定となって登録料を支払い、はじめて特許権を取得できます。
 しかし、同じようなアイデアが先に出願・登録されていれば特許庁の審査を通らず、特許権を取得できないばかりでなく、それまでの労力も費用も無駄になります。逆に、他とは異なる内容があれば特許される可能性が高まります。

特許登録したら大丈夫でしょうか?
 特許になったとしても、権利範囲が狭いと代替技術で容易に迂回されてしまい、事業を守れないかもしれません。
 また、その技術を使用することで他者特許の権利を侵害してしまう場合があり、それを回避するためには「侵害予防調査」をお勧めします。参考:他者特許の権利範囲内のケース
 一方で、先に出願・登録された同じようなアイデアが見つかれば、その他者特許を無効にできる場合もあります。そのためには「無効資料調査」を行うことになります。