特許調査の必要性

事業に新しい技術やアイデアを導入する場合、事業を守り、無駄な出費や侵害を防ぐには事前の特許調査が重要です!


事業に新しい技術やアイデアを導入したい…大丈夫でしょうか?
 もしも他者の特許として既に登録されていたら、その技術を無断で使用すると他者の特許権を侵害してしまうかもしれません(特許権は出願から20年間有効)。 その場合、賠償、実施中止、特許利用製品廃棄を請求されるなど、知らないでは済まないケースもあります。
 また、その技術が特許登録されていない場合でも、特許を取得せずに放置していると、誰かに特許を取られてしまうかもしれません。

では、特許を出願すれば大丈夫でしょうか?
 自分たちが行った発明は、誰でも特許庁に特許出願できます。ただし、それだけでは特許にはなりません。 特許の出願時には出願料が必要ですが、その後もさらに高額な審査請求料を支払って審査を受け、特許査定となって登録料を支払い、はじめて特許権を取得できます。
 しかし、同じようなアイデアが先に出願・登録されていれば特許庁の審査を通らず、特許権を取得できないばかりでなく、それまでの労力も費用も無駄になります。逆に、他とは異なる内容があれば特許される可能性が高まります。

特許登録したら大丈夫でしょうか?
 特許になったとしても、権利範囲が狭いと代替技術で容易に迂回されてしまい、事業を守れないかもしれません。
 また、その技術を使用することで他者特許の権利を侵害してしまう場合があり、それを回避するためには「侵害予防調査」をお勧めします。参考:他者特許の権利範囲内のケース
 一方で、先に出願・登録された同じようなアイデアが見つかれば、その他者特許を無効にできる場合もあります。そのためには「無効資料調査」を行うことになります。